20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
【対象者】
次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方
1.身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
2.愛の手帳1~3度程度
3.上記1および2と同程度の精神の障がいのある方
4.複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記1~3より軽度な場合でも該当となることがあります。
【条件】
1.父母がともに児童を監護する場合は、生計中心者(所得の高い方)が請求者となり、町に住民登録があること。
2.父母以外の者が養育者(里親を含む)として請求する場合は、児童に父母がいない、または父母が監護していないこと。また、児童と同居していること。
3.児童が国内に住民登録をしていること。
4.児童が児童福祉施設等に入所していないこと。\n5.児童が当該障がいを支給事由とする年金を受給していないこと。
【対象地域】
瑞穂町
【自治体制度リンク】
・特別児童扶養手当
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