「地域型保育」事業は、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市区町村の認可事業です。
保育の必要な3歳未満の子どもを対象とした「小規模保育」「家庭的保育(保育ママ)」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4種類があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。
瑞穂町には現在、上記の保育サービスがあり、利用には保育の必要性の認定を受ける必要があります。

【対象者】
保護者が次に掲げるいずれかの事項に該当し、かつ、他の家族も児童の保育にあたれない場合に、入園基準が満たされ、入園資格が生じます。
保護者およびその世帯全体の状況を考慮し、保育園への入園の必要性の高い児童から入園を決定します。
1.仕事をしている(1か月の就労時間が48時間以上であることを常態とする)場合
2.疾病(入院または療養中)の場合
3.出産の場合(出産予定月とその前後2か月ずつ、計5か月間)
4.常時、親族を看護している場合
5.求職活動をしている場合(求職の場合は入園後3か月以内に、内定の場合は入園後1か月以内に就職することが条件)
6.学校に通学している(学校教育法に定める学校または職業訓練施設等に在籍している場合。通信、添削等は除く)場合
7.災害などを受けた場合
8.その他、児童の保育ができない特別な事由がある場合

【対象地域】
瑞穂町

【自治体制度リンク】
保育園等入園申請手続きについて

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