保育所(保育園)には、国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可された保育所と、それ以外の保育所がありますが、ここでは認可された保育所についてご案内します。
保育園では在園児を対象とした「延長保育」のほか、「一時預かり」や「病児保育」、「障害児保育」などを行っている園もあります。

【対象者】
保護者が次に掲げるいずれかの事項に該当し、かつ、他の家族も児童の保育にあたれない場合に、入園基準が満たされ、入園資格が生じます。
保護者およびその世帯全体の状況を考慮し、保育園への入園の必要性の高い児童から入園を決定します。

1.仕事をしている(1か月の就労時間が48時間以上であることを常態とする)場合2.疾病(入院または療養中)の場合
3.出産の場合(出産予定月とその前後2か月ずつ、計5か月間)
4.常時、親族を看護している場合
5.求職活動をしている場合(求職の場合は入園後3か月以内に、内定の場合は入園後1か月以内に就職することが条件)
6.学校に通学している(学校教育法に定める学校または職業訓練施設等に在籍している場合。通信、添削等は除く)場合
7.災害などを受けた場合
8.その他、児童の保育ができない特別な事由がある場合

【対象地域】
瑞穂町

【自治体制度リンク】
保育園等入園申請手続きについて

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