家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学校修了までのお子さんを養育している人に、児童手当を支給します。
なお、所得が「所得制限限度額」以上の場合、児童手当は支給されませんが、「所得上限限度額」未満であれば「特例給付」が支給されます。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」とします。)

【対象者】
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している次のいずれかに該当する方
1.児童を監護し、かつ生計同一の父または母(原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります)
2.未成年後見人
3.上記1および2の方が海外に居住している場合、その方から指定を受け、児童と同居し、生計を同じくする方(父母指定者)
4.上記1から3の方に監護されず、生計も別になっている児童を監護し、生計を維持する方(祖父母等)
5.里親
6.児童養護施設等の施設設置者

【条件】
・請求者が公務員でないこと(公務員の方は原則所属庁での手続きとなります) 。
・請求者が町に住民登録をしていること 。
・児童が国内に住民登録をしていること(留学を除く) 。
・児童養護施設等に入所している児童(里子を含む)は、児童養護施設等の設置者または里親が請求すること(施設の所在地での手続きとなります)。
・請求者の前年(1月から5月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は、受けられません。

【対象地域】
瑞穂町

【自治体制度リンク】
児童手当(国制度)

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