児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。
また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【対象者】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で身体障害者手帳1級から3級を有する児童、愛の手帳1度および2度程度を有する児童、特別児童扶養手当の支給対象となっている児童を含む)次のいずれかの状態にある児童を養育している方
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1級から2級程度)を有する児童
4.父または母が生死不明である児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV防止法保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
※3.の場合は父母のうち障がいを有しない方が請求者となります。
【条件】
・請求者が町に住民登録をしていること。
・児童が国内に住民登録をしていること。
・児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
・児童が里親に委託されていないこと。
・児童が父および母と生計を同じくしていないこと。(父または母が障がいによる受給を除く)
・児童が父および父の配偶者、または母および母の配偶者と生計を同じくしていないこと。(配偶者は事実上の配偶者を含む)
・請求者が父および父母以外の養育者の場合は、原則、児童と同居していること。
・請求者および扶養義務者等が税の申告をしていること。
<補足>
・扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者:直系血族および兄弟姉妹)と同居の場合で、扶養義務者の所得が所得制限限度額以上のときは、手当の支給が停止となります。
・所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
・所得には、町の課税台帳等で確認する所得のほか、請求者(児童の父母以外の養育者を除く)および児童が前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は、前々年)に受け取った養育費の8割が所得として算入されます。
・一律80,000円(社会保険料相当分)、医療費控除など所得から差し引くものもあります。
【対象地域】
瑞穂町
【自治体制度リンク】
・児童扶養手当(国制度)
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