お子さまが病気等で保育園や学校等に登園、登校させることが困難で、保護者が仕事などの理由で看護ができないときに、町が指定する事業者が提供するベビーシッター等による訪問型病児・病後児保育サービス(以下「訪問型サービス」といいます。)、または他市の診療所や保育所で実施されている施設型病児・病後児保育サービス(以下「施設型サービス」といいます。)を利用した際の費用の一部を補助する制度です。

【対象者】
以下の項目すべてに該当する方が補助の対象となります。
(1)生後57日目以降から小学校6年生までのお子さまおよびその保護者が、瑞穂町に住民登録をし、かつ居住していること。
(2)病児・病後児保育サービス利用時に、子どもが下記の対象施設に入園している、または学童保育クラブを利用していること。
【対象施設】
認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業所等)、東京都認証保育所、幼児教育・保育の無償化の対象施設として確認を受けている認可外保育施設
(3) 利用日の前後5日以内に当該の病気で医療機関を受診していること。

【対象地域】
瑞穂町

【自治体制度リンク】
瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内

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