次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している父母または養育者へ、障がいをもつ児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
(1)身体障害者手帳1~3級程度
(2)愛の手帳1~3度程度
(3)(1)、(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいがある方
手当を受けるには、障がいの程度や受給者の条件があります。
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