子育て世帯の支援のため、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)を支給します。
次の(1)または(2)に当てはまる方に児童1人当たり5万円を支給します。
※東京都から支給された「ひとり親世帯分の給付金」を受け取っている方は、対象外です。
(1)令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象であった方
(2)平成17年4月2日(障がい児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する父母などであって、収入が激変し、住民税非課税相当の収入となった方 ※申請が必要です
詳しくは
>>詳細はこちら
をご確認ください。